糖尿病宅配食と医療費控除
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宅配食は医療費控除の対象になりますか?
宅配の糖尿病食は医療費控除の対象になりますか?
残念ながら自宅で行う食事療法の食費代は、所得税法第73条第2項に規定する医療費には該当しないため、それが医師の指示によるものでも、医療費控除や介護保険の対象にはなりません。
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